計画の策定について
上市町では、町内で創業する方々を後押しするため、産業競争力強化法に基づき、「上市町創業支援等事業計画」を策定し、平成28年1月に国の認定を受けました。このことにより、町と創業支援等事業者が連携し、各事業者の強みを生かした創業支援を行います。
上市町創業支援等事業計画の概要図 [PDFファイル/132KB](令和6年12月25日付で一部変更)
創業支援等事業者
上市町商工会、日本政策金融公庫、北陸銀行、富山銀行、富山第一銀行、富山信用金庫、アシステム税理士法人
特定創業支援等事業
「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組みです。
下記の特定創業支援事業を受けると、申請により登録免許税の軽減、創業関連保証枠の特例等の優遇措置を受けることができます。
- 事業計画書の策定支援(創業支援等事業者)
各創業支援等事業者の独自のネットワークやスキルを活かし、連携しながら創業に必要な「経営」「財務」「販路開拓」に係る指導を行いながら事業計画の策定支援を行います。
- 創業スクール(アシステム税理士法人)
アシステム税理士法人が実施する創業に係るセミナーで、「人材育成」「販路開拓」「経営・財務」に関する講習及び演習を行います。
- 富山広域連携中枢都市圏創業支援セミナー
富山広域連携中枢都市圏5市町村(富山市、滑川市、舟橋村、立山町、上市町)合同で実施する、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の知識を体系的に習得できるセミナーです。
優遇措置を受けるため証明書の申請方法は以下のとおりです。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付申請方法
交付申請方法
証明書の交付申請は、申請書に「特定創業支援等事業を受けたことの証明」を添付して、産業課までご提出ください。
※注意事項については、下記「証明書に関する注意事項」をご覧ください。
申請書 [Wordファイル/33KB]
証明書に関する注意事項 [PDFファイル/91KB]
交付要件
- 産業競争力強化法に第2条に定める創業者の方 ※事業を営んで5年を経過すると、証明を受けることができません。
- 特定創業支援等事業を終了した方
※「事業計画書の策定支援」は、創業支援等事業者が実施する「経営」「財務」「販路開拓」の指導を継続して(4回以上1ヶ月以上)受けながら事業計画を策定し、商工会経営指導員または社会保険労務士が実施する「人材育成セミナー」を受講した方が対象です。
※「創業スクール」は「人材育成」「販路開拓」「財務・経営」に関する講座・演習を受講し、ビジネスプランの策定を行った方が対象です。
※「富山広域連携中枢都市圏創業支援セミナー」は「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の知識が身についたと認められる受講者が対象です。
- 創業予定の事業が反社会的なものでないこと
- 暴力団員でないこと
証明書の有効期限
次の1.および2.に掲げる日のうち早く到来するいずれかの日までです。
- 令和9年3月31日
- 税務署受付印が押印された開業届または法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過する前日
※申請書の有効期限については、上記に照らし合わせて上市町が決定し、記載します。
創業支援等事業計画に位置付けられたその他の事業
- ワンストップ窓口
上市町産業課内にて、創業に関する情報提供や相談内容にあった創業支援等事業者や機関の紹介等を行います。
- 空き店舗活用等地域活性化事業
中心市街地において既存の空き店舗もしくは空き住居等を改修して創業する場合に、改修費用や賃貸借費用の一部を町が支援します。
- 個別相談
創業支援等事業者が独自のネットワークやスキル等により、創業支援に関する相談を受け付けています。
創業者が活用できる施策
- 空き店舗活用等地域活性化事業費補助金
(中心市街地に位置する空き店舗の解消と活用となる創業に対して、改修費用等の一部を助成します。)
- 創業等支援事業補助金
(創業支援事業者とともに策定した事業計画で創業する際、改修費用等の一部を助成します。)
- 創業支援融資貸付利子助成
(創業支援事業者が行う創業に伴う貸付が実行された場合に、創業者が支払った利子の一部を助成します。)
- チャレンジショップ事業費補助金
(町長が指定するテナント型店舗を活用し出店した場合、賃借料を2分の1助成します。)
<外部リンク>
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